地金を売却する場合、ケースによっては税金が発生します。
その為、将来の備えとして、金や銀、プラチナを「貯金」として所有するときは、売却のことまで考えておくことをおすすめします。
こちらでは、地金に関する税金についてご紹介します。
地金を売却したときの税金
給与所得者が地金を売却して利益がでた場合、「譲渡所得」として課税されます。年間で50万円以上の利益があったら、ご自身で確定申告を行わなければなりません。ただし、地金とその他の譲渡益を合算した金額に対して、50万円の特別控除が適用されます。
計算方法
金の売却に関する譲渡所得の計算方法は、所有期間によって変わります。
所有期間が5年未満の場合は、短期譲渡所得にあたり以下の計算方法となります。
- ・地金の売却価額−(購入価格+売却費用)=地金の譲渡益
- ・(地金の譲渡益+その他の譲渡益)−特別控除(50万円)=譲渡所得
所有期間が5年以上の場合は、長期譲渡所得になります。
上記の計算方式で求めた譲渡所得の2分の1に課税されます。5年未満と5年以上の地金を持っている場合は、短期譲渡所得から優先されます。
営利目的の場合
給与所得者が地金で得た利益は「譲渡所得」になりますが、営利を目的とした売買になると「雑所得」や「事業所得」になり、総合課税の対象になります。
金投資講座や金貯蓄講座などで得た利益は、金融取引に近くなるので金融類似商品の収益になり源泉分離課税となります。
地金の売却をしたときは所有期間やその他の譲渡益によって計算方法が変わってきます。しかし、短期・長期譲渡所得にかかわらず50万円未満は特別控除が適用され、非課税になることを覚えておきましょう。
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店名 |
金銀の貯金箱 |
URL |
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業務内容 |
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説明 |
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会社名 |
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